歯科衛生士は、患者さんに対して歯科予防処置・保健指導・診療補助などの歯科医療業務を行う、女性に適した専門職です。
仕事内容は大きく分けると三つあり、三大業務といわれます。
仕事内容は大きく分けると三つあり、三大業務といわれます。

①「歯科予防処置」
歯科医師の指導のもと、虫歯や歯周病予防のため、患者さんの歯や口の中に薬を塗ったり歯石を除去したりします。

②「保健指導」
ブラッシング(歯磨き)や栄養(食生活)指導をおこないます。

③「歯科診療補助」
歯科医師の診療・治療をサポートします。
現在は、従来の治療をメインとした医療から、予防処置や保健指導を重視する医療に変わってきており、歯科衛生士のニーズはますます高まってきています。
歯科助手(歯科アシスタント)と違って、歯科衛生士は厚生労働省指定の養成機関で専門教育を受け、国家試験に合格しなければなりません。平成13年からは、国家資格となり、業務分野も拡大し社会的な地位向上が図られました。
そして平成16年には、歯科衛生士の資質向上のため歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改定する省令が公布されました。
この省令により教育内容が改定されるとともに修業年限が3年以上に延長されました。
本校では、首都圏の専門学校では初めて、平成18年4月より新学科課程・3年制へ移行しております。

歯科衛生士の勤務先は、歯科医院をはじめ、大学歯学部・歯科病院(予防歯科、小児歯科、保存科、矯正科、口腔外科、など)、保健所などさまざまですが、圧倒的多数は、一般歯科医院へ就職します。
また、寝たきりのお年寄りを訪ねて口腔清掃やブラッシング指導といった口腔ケアを行う歯科衛生士もいます。このように歯の健康を守る「歯科衛生士」は今日の社会になくてはならない存在になっています。
平成20年3月実施の歯科衛生士国家試験から出題基準が改定されました。
写真や図版を見て答える問題や状況設定問題などが多数出題されました。これまで以上に臨床に即した問題が多く、
また状況を判断して解決する能力も問われるようになっており、在学中に今まで以上の実力を身につける必要があります。

歯科助手(歯科アシスタント)は、受付事務や診療のための雑務を担当する仕事です。
歯科衛生士のように国に認められた資格はありません。
そのため、スクールなどで独自に作った資格を1~2年制のコースで取り、学んでいます。
歯科医療の現場では、歯科衛生士が不足しているので歯科助手がその穴を埋めているといわれています。
しかし、歯科助手のスクールを卒業してから、本校に入学する学生がいます。彼女達は、歯科衛生士の資格について知らなかったり、歯科助手になってみて歯科衛生士と待遇が大きく異なっていたり、歯科衛生士に比べ業務範囲が少なく雑用ばかりであったりという場面に直面し、歯科衛生士資格の重要性に気づきます。
さらに、歯科医療を体系立てて学んでいないため、医療事故に繋がる危険性が高いといわれています。
感染症についての知識も少ない歯科助手は、職場で器具の片付け等により、肝炎などに罹ってしまうこともあるようです。
歯科衛生士のように国に認められた資格はありません。
そのため、スクールなどで独自に作った資格を1~2年制のコースで取り、学んでいます。
歯科医療の現場では、歯科衛生士が不足しているので歯科助手がその穴を埋めているといわれています。
しかし、歯科助手のスクールを卒業してから、本校に入学する学生がいます。彼女達は、歯科衛生士の資格について知らなかったり、歯科助手になってみて歯科衛生士と待遇が大きく異なっていたり、歯科衛生士に比べ業務範囲が少なく雑用ばかりであったりという場面に直面し、歯科衛生士資格の重要性に気づきます。
さらに、歯科医療を体系立てて学んでいないため、医療事故に繋がる危険性が高いといわれています。
感染症についての知識も少ない歯科助手は、職場で器具の片付け等により、肝炎などに罹ってしまうこともあるようです。
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歯科衛生士 |
歯科助手 |
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資格 |
歯科衛生士(国家資格) 法第204号 |
公的資格なし。民間資格が数種類あるが、 特に必要ではない。 |
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資格取得方法 |
厚生労働省指定の養成所等を卒業し、 国家試験に合格 |
各資格が定める |
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資格の定義 |
歯科衛生士法第1条、第2条 |
なし |
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監督官庁 |
厚生労働省 |
なし |
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養成所(学校)の指定 |
歯科衛生士学校養成所指定規則 (厚生労働大臣指定)など |
なし |
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修業年数 |
3ヵ年 |
数ヶ月~1年制 |
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卒業単位数 |
93単位(2570時間以上) うち臨床実習20単位(900時間) |
法的定めなし |
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教育内容 |
歯科衛生士学校養成所指定規則による |
法的定めなし |
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歯科医療業務 (歯科衛生士法第2条) |
①歯科診療補助 ②歯科予防処置 ③歯科保健指導 |
歯科医療行為はできない。 これに違反した場合は罰則がある (法第13条・第16条の2) |
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歯科衛生士名簿に 登録 |
厚生労働省 |
なし |
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具体的な仕事内容 |
上記歯科医療業務 |
受付・事務・片付け・掃除等の 歯科医療業務以外の業務 |
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採用された場合の給料 (関東・リクルート調べ) |
月給201,281円 時給1,178円 |
月給168,360円 時給895円 |
「歯科衛生士」は、歯科衛生士法に基づいた国家資格であり、その資格取得について修業年限、時間数、必修学科目が明確に規定され、医療人としての業務、地位が保障されています。
それに比べ「歯科助手」は、これらについて何ら法的な基準はありません。従って、医療行為を行うことができません。事務・雑務等の、資格を必要としない業務を行えるだけなのです。このように「歯科衛生士」(医療業務従事者)と「歯科助手」(一般事務職)とでは、大きな違いがあります。上の表を今後の志望決定の際、参考にしてみてください。
それに比べ「歯科助手」は、これらについて何ら法的な基準はありません。従って、医療行為を行うことができません。事務・雑務等の、資格を必要としない業務を行えるだけなのです。このように「歯科衛生士」(医療業務従事者)と「歯科助手」(一般事務職)とでは、大きな違いがあります。上の表を今後の志望決定の際、参考にしてみてください。










