EDUCATIONAL BENEFIT
~支払った教育訓練経費の70%がハローワークを通じて支給される制度~
受講者が支払った教育訓練経費のうち、50%相当額をハローワーク等(公共職業安定所)から支給(年間上限40万円)。更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された又は雇用されている場合には20%を追加支給(合計70%)。
※一定の条件を満たした方に支給されます。
・歯科衛生士科Ⅰ部(昼間部3年制)
学費 ( 入学金・授業料・実習費 ) の最大70% がハローワーク ( 公共安定所 ) を通して、給付される返還義務のない制度です。
・歯科衛生士科Ⅱ部(夜間部3年制)
学費 ( 入学金・授業料・実習費 ) の最大70% がハローワーク ( 公共安定所 ) を通して、給付される返還義務のない制度です。
①初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上(当分の間)の雇用保険の被保険者期間を有している方。
②以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に3年以上雇用保険被保険者期間を有している方(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から3年以上経過していない場合は、対象となりません)。
【歯科衛生士科Ⅰ部のみ】
教育訓練支援給付金
さらに、45歳未満の離職者が上記の給付対象に該当する場合には、離職前の給与に基づいて算出された金額(基本手当の日額に相当する額の80%)が受講中2ヶ月ごとに給付される教育訓練支援給付金制度もあわせて申込むことができます。(平成34年3月31日までの暫定措置)
※日額上限額あり
(例)月給20万円 30歳未満 被保険者期間5年
※基本手当(=失業保険給付額)の日額は、原則として、離職される直前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)のおよそ80%〜45%になります。
※算出方法についてはお近くのハローワークにてご確認下さい。
※上記は一例です。詳しくは最寄のハローワークまたは本校のオープンキャンパスでご相談ください。
対象 |
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歯科衛生士科Ⅰ部・歯科衛生士科Ⅱ部を志望する方でハローワークの定める条件に適合する方 ※教育訓練給付金はⅠ部のみ |
<納入例>歯科衛生士科II部に入学した場合
対象 |
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歯科衛生士科Ⅰ部を志望する方 |
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